特別児童扶養手当【障害】 [経済的支援]
心身に障害のあるお子さん(20歳未満)を家庭で養育している父母等に支給されます(所得制限あり)。
〔支給額〕 平成29年4月時点
重度障害者 1人につき月額51,450円
中度障害者 1人につき月額34,270円
〔支給月〕
原則として、毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
〇対象者
心身に中程度以上の障害のある児童お子さん(20歳未満)を家庭で養育している父母または父母に代わってそのお子さんを養育している方。
※本人もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
〇詳しくは
区役所高齢者・障害者相談コーナー
http://www.city.kitakyushu.lg.jp/ho-huku/17600232.html